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資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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地域包括支援センターについて
地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を
配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包
括的に支援することを目的とする施設。(介護保険法第115条の46第1項)
総合相談支援業務

多面的(制度横断的)支援の展開

住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施

行政機関、保健所、医療機関、
児童相談所など必要なサービスにつなぐ
介護サービス

権利擁護業務

ヘルスサービス

地域権利擁護

・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

医療サービス

社会福祉士等

介護相談員

ボランティア
成年後見制度
民生委員
虐待防止
障害サービス相談

生活困窮者自立支援相談

介護離職防止相談

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務
・「地域ケア会議」等を通じた自立支
援型ケアマネジメントの支援
・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談
・支援困難事例等への指導・助言

主任ケア
マネジャー等

保健師等
チームアプローチ

全国で5,221か所。
(ブランチ等を含め7,335か所)

介護予防ケアマネジメント
(第一号介護予防支援事業)
要支援・要介護状態になる可能性の
ある方に対する介護予防ケアプラン
の作成など

※令和2年4月末現在
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ。

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