資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (207 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》 |
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○ 令和3(2021)年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業における、住民主体のサービスを実
施しているボランティア団体等に対する補助事業(B型・D型)について、要支援者等に加えて、介護
給付を受ける前から継続的に利用する要介護者(継続利用要介護者)の方々も対象となります。
○ これにより、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等が、市町村による運営費全体
の補助を受けやすくなるなど、継続利用要介護者の方々のご希望を踏まえて、地域とのつながりを継
続することを可能とするための見直しです。
見直しの内容
【現在】
・総合事業の対象者は「要支援者」「基本チェックリスト該当
者」とされています。
・総合事業で、住民主体のサービスを実施しているボランティ
ア団体等に対して運営費全体を補助するためには、「要支援
者」「基本チェックリスト該当者」が利用者全体の過半数で
ある必要などがあります。
≪住民主体のサービスへの補助の例≫
※あくまで例ですので、補助の方法は自治体により異なることがあります。
要支援の方々
要介護の方々
↓
4名
要支援の方
5名⇒全体の過半数
現在
要支援の方々
↓
4名
継続利用
要介護者
要介護の方々
5名
要支援の方が全体の
過半数なので運営費
全体が補助される
(5/9⇒100%補助)
要支援の方が全体の
半数未満なので、
運営費は利用者数の
按分で補助
(4/9⇒約40%補助)
【令和3年4月以降】
・令和3年4月からの見直しにより、総合事業の補助を受けて
実施されている住民主体のサービスを、介護給付を受ける前か
ら継続的に利用する要介護者(継続利用要介護者)も、総合事
業の対象者となります。
・これにより、按分の方法により補助額を決定している市町村
においては、「継続利用要介護者」の方々も含めて利用者全体
の過半数であるかを見ることになるため、住民主体のサービス
を実施しているボランティア団体等が、市町村による運営費全
体の補助を受けやすくなります。
・これは、継続利用要介護者の方々のご希望を踏まえて、地域
とのつながりを継続することを可能とするための見直しです。
令和3年4月~
継続利用
要介護者
5名⇒全体の過半数
要支援の方々
要介護の方々
↓
4名
見直し後は、継続利
用要介護者も事業の
対象者として、補助
の対象にカウントで
きる
(5/9⇒100%補助)
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