よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年11月27日施行)
地域が自らデザインする地域の交通

【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

○地方公共団体による「地域公共交通計画」(マスタープラン)の作成
・地方公共団体による地域公共交通計画(マスタープラン)の作成を努力義務化
⇒国が予算・ノウハウ面の支援を行うことで、地域における取組を更に促進(作成経費を補助 ※予算関連)
・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源(自家用有償旅客運送、
福祉輸送、スクールバス等)も計画に位置付け
⇒バス・タクシー等の公共交通機関をフル活用した上で、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応
(情報基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮)
・定量的な目標(利用者数、収支等)の設定、毎年度の評価等
⇒データに基づくPDCAを強化

○地域における協議の促進
・乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国が地方公共団体に通知
・通知を受けた地方公共団体は、新規参入等で想定される地域公共交通利便増進実施
計画への影響等も踏まえ、地域の協議会で議論し、 国に意見を提出

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実

地域公共交通網形成計画の
策定状況

地域公共交通網形成計画(H26改正)
(市町村又は都道府県(市町村と共同)が作成)

まちづくりと連携した
地域公共交通ネットワークの形成の促進

現行の目標(2020年度末500件)は達成
(件)

地域公共交通計画(今回改正後)
(市町村又は都道府県(市町村と共同)が作成)

まちづくりと連携した
地域公共交通
ネットワークの形成

地域における
輸送資源の総動員

メニューの充実やPDCAの強化により、
持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

輸送資源の総動員による移動手段の確保

○路線バス等の維持が困難と見込まれ
る段階で、地方公共団体が、関係者と
協議してサービス継続のための実施
方針を策定し、公募により新たなサー
ビス提供事業者等を選定する「地域旅
客運送サービス継続事業」を創設
⇒従前の路線バス等に代わり、地域
の実情に応じて右の①~⑥のいず
れかによる旅客運送サービスの継
続を実現

貨客混載に係る
手続の円滑化

自家用有償旅客運送の実施の円滑化

地域に最適な旅客運送サービスの継続
実施方針に定めるメニュー例
乗合バス事業者など他の交通事業者による



継続(縮小・変更含む)

② コミュニティバスによる継続


デマンド交通(タクシー車両による乗合運送
(区域運行))による継続

④ タクシー(乗用事業)による継続
⑤ 自家用有償旅客運送による継続
福祉輸送、スクールバス、病院、商業施設

○過疎地等で市町村等が行う自家
用有償旅客運送について、バス・
タクシー事業者が運行管理、車両
整備管理で協力する制度を創設
⇒運送の安全性を向上させつつ、
実施を円滑化

○鉄道や乗合バス等における
貨客混載を行う「貨客運送
効率化事業」を創設
⇒旅客・貨物運送サービス
の生産性向上を促進

○地域住民のみならず観光客を含
む来訪者も対象として明確化
⇒インバウンドを含む観光ニーズ
へも対応

⑥ 等への送迎サービス等の積極的活用

貨客混載

既存の公共交通サービスの改善の徹底

交通インフラに対する支援の充実

利用者目線による路線の改善、運賃の設定
○【現状】地方都市のバス路線では、不便な路線・ダ
イヤや画一的な運賃が見直されにくく、利便性向上
や運行の効率化に支障
また、独占禁止法のカルテル規制に抵触するおそれ
から、ダイヤ、運賃等の調整は困難
○【改正案】「地域公共交通利便増進事業」を創設
⇒路線の効率化のほか、「等間隔運行」や「定額
制 乗り放題運賃」「乗継ぎ割引運賃(通し運
賃)」等のサービス改善を促進
併せて、独占禁止法特例法により、乗合バス事
業者間等の共同経営について、カルテル規制を
適用除外する特例を創設

MaaSの円滑な普及促進に向けた措置

※MaaS:Mobility as a Service

A事業者
だんご状態
のダイヤ

14:30

14:00

15:00

B事業者
等間隔で
利用しやすく

14:00

14:3
0
A/B事業者

15:00

等間隔運行
鉄道

A

C
バス

B
バス

A+B+C
=300円/日

○MaaSに参加する交通事業者等が
策定する新モビリティサービス事
業計画の認定制度を創設
⇒交通事業者の運賃設定に係る
手続をワンストップ化

MaaSの事例(伊豆地域)

○MaaSのための協議会制度を創設
⇒参加する幅広い関係者の協
議・連携を促進

【地域公共交通活性化再生法・物流総合効率化法】
○鉄道建設・運輸施設整備支援機構による資金の貸付制
度の対象として、LRT・BRT等のほか、以下の交通イン
フラの整備を追加 (※予算関連)
・地域公共交通活性化再生法に基づく認定を受けた
鉄道の整備
⇒交通ネットワークを充実
・物流総合効率化法に基づく認定を受けた物流拠点
(トラックターミナル等)の整備
⇒複数の事業者の連携による物流効率化を促進

何回乗っても
最大300円
・ ・ ・など

定額制乗り放題運賃

複数交通機関の
一括フリーパスの提供

鉄道インフラ

物流拠点

203