資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》 |
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「訪問リハビリテーション」とは
○ 原則通院の困難な利用者に対し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により行われるリハビリテーション
【指定訪問リハビリテーション事業所の要件】
○ ①専任の常勤医師一名以上 ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数置かなければならない
○ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること
○ 指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えているもの
【訪問リハビリテーションの対象者】
○ 介護保険法の居宅要支援、要介護者
訪問リハビリテーションの請求事業所は年々増加している。開設者種別では、約8割が医療機関、約
2割が介護老人保健施設である。
開設者種別割合
請求訪問リハビリテーション事業所数
6,000
5,000
4,614
4,000
3,000
2,612
2,848 2,988
3,117
3,247 3,322
3,488 3,573
3,681
3,871 4,013
4,778
4,138
4,950
介護医療院
8施設
(0.1%)
984施設
20.1%
3,910施設
79.8%
2,000
1,000
病院又は診療所
0
介護老人保健施設
介護医療院
(出典)厚生労働省「介護給付費等実態統計(旧:調査)」(各年4月審査分)
(出典)厚生労働省
「介護給付費等実態統計(旧:調査)」
120
(令和2年11月審査分)