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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 在宅血液透析指導管理料(C102-2)
(1)専用透析室及び人工腎臓装置を備えている。











(2)当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携により、患者が当該管理料に係る疾患につい
て緊急に入院を要する状態となった場合に入院できる病床を確保している。










(3)患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっている。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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65 在宅血液透析指導管理料