特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 遠隔脳波診断(D238注3)
(1) 送信側(◆)においては、以下の基準を全て満たしている。
(◆)脳波検査が実施される保険医療機関
(
適
・
否
)
ア 脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有している。
イ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保している。
(2) 受信側(◆)においては、以下の基準を全て満たしている。
(
適
・
否
)
(◆)脳波検査の結果について診断が行われる病院である保険医療機関
ア 脳波検査判断料1に関する届出を行っている保険医療機関である。
イ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保している。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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92 遠隔脳波診断