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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(2)摂食嚥下支援チームの構成員は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施す
る週1回以上のカンファレンスに参加している。











※ 摂食嚥下支援チームの構成員以外の職種については、必要に応じて
参加することが望ましい。

(3) 当該保険医療機関において経口摂取以外の栄養方法を行っている患者であって、以下のいずれかに該当
するもの(転院又は退院した患者を含む。)の合計数に占める鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は
中心静脈栄養を開始した日から1年以内に経口摂取のみの栄養方法を行っている状態へ回復させた患者の
割合が、前年において3割5分以上である











ア 他の保険医療機関等から紹介された鼻腔栄養を実施している患者、胃瘻を造設している患者又は
中心静脈栄養を実施している患者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施したもの

イ 当該保険医療機関において鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を開始
した患者

(4) 以下のいずれかに該当する患者は、(4)の合計数には含まないものとする。ただしエからカまでに該当する
患者は、摂食機能療法を当該保険医療機関で算定した場合であって、胃瘻造設した日から1年を経過してい
ない場合は、(4)の合計数に含むものとする。

ア 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1年以内
に死亡した患者(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。)

イ 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1か月以
内に栄養方法が経口摂取のみの状態へ回復した患者

ウ (3)のアに該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介された時点で、鼻腔栄養を導入した日、
胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1年以上が経過している患者

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114 摂食嚥下支援加算