特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
調査メモ
◇ 骨髄微小残存病変量測定(D006-13)
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしている。
(
適
・
否
)
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関である。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されている。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が3名以上配置されている。
エ 関係学会により認定された施設である。
オ 関係学会の定める遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルを遵守し検査を実施している。
(2) 当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を
全て満たしている。
(
適
・
否
)
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関である。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されている。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が1名以上配置されている。
エ (1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機関又は
関係学会による認定を受けている衛生検査所にのみ委託している。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
109/201
74 骨髄微小残存病変量測定