特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (149 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ CT撮影及びMRI撮影(E200及びE202)
(1) 64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上
若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有している。
(
64列以上のマルチスライスCT装置の保有台数
:
台
16列以上64列未満のマルチスライスCT装置の保有台数
:
台
4列以上16列未満のマルチスライスCT装置の保有台数
:
台
MRI(3テスラ以上)装置の保有台数
:
台
MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満)装置の保有台数
:
台
適
・
否
)
(2) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2
又は3関する施設基準の届出を行っている。
(
適
・
否
)
(3) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門
又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務している。
(
適
・
否
)
(4)CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者を配置し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入
装置の保守管理計画を立てている。
(
適
・
否
)
【「CT撮影の注8」及び「MRI撮影の注6」に基づく施設基準】
CT撮影及びMRI撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式37に
定める計算式により算出した数値が100分の10以上である。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
・
否
)
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102 CT撮影及びMRI撮影