特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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※ ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟
入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟
における常勤従事者との兼任はできない。
※ 当該保険医療機関において、認知症患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険
医療機関の所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に
他の業務に従事することは差し支えない。
※ 専従する言語聴覚士がいる場合、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常
勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である。
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以
上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務
時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚
士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことがで
きる。
(4)当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月1回
以上作成している。
(5)専用の機能訓練室を有している。
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適
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否
)
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適
・
否
)
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
(6)当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備
している。
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適
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否
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116 認知症患者リハビリテーション料