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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 地域包括診療料(B001-2-9)
1 地域包括診療料1
(1)診療所又は許可病床数が200床未満の病院である。











(2)地域包括診療加算の届出を行っていない。











(3)当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という。)を
配置している。

(4)健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示している。





















(5)診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携している。
















(6)当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしている。




ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙である。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の
保有又は借用している部分が禁煙である。

(7)介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示している。











(8)要介護認定に係る主治医意見書を作成している。











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