特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)
(D014・46、47)
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしている。
(
適
・
否
)
ア 区分番号「B001」の「25」移植後患者指導管理料(臓器移植後の場合に限る。)に関する施設基準
の届出を行っている。
イ 関係学会の作成する指針を遵守し検査を実施している。
(2) 当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て
満たしている。
(
適
・
否
)
ア 区分番号「B001」の「25」移植後患者指導管理料(臓器移植後の場合に限る。)に関する施設基準
の届出を行っている。
イ (1)を全て満たすものとして地方厚生局(支)長に届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会
の作成する指針を遵守し、当該検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託して
いる。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
111/201
76 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA(抗体特異性同定検査)