特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 在宅療養後方支援病院(C012 注1)
(1) 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては160 床)以上の病院である。
(
適
・
否
)
(2) 在宅医療を提供する医療機関(以下「連携医療機関」という。)と連携している。 (
適
・
否
)
(3) 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で連携
医療機関に対して提供している。
(
適
・
否
)
(4) 連携医療機関の求めに応じて入院希望患者(※1)の診療が24時間可能な体制を確保し、当該体制に
ついてあらかじめ入院希望患者に説明(※2)を行っている。
(
適
・
否
)
※1 連携医療機関が在宅医療を行っており、緊急時に当該病院への入院を希望するものとして、
あらかじめ別添2の様式20の6又はこれに準じた様式の文書を用いて当該病院に届け出た患者
※2 当該説明は、連携医療機関を通じて行ってもよい。
(5) 入院希望患者が届け出た文書について、連携医療機関及び入院希望患者に写しを交付し、
当該病院において保管している。
また、届出内容に変更があった場合は、適宜更新している。
(
適
・
否
)
(6) 入院希望者患者からの届出を受理する際に、患者が他の病院に対して当該届出を行っていないか、
連携医療機関及び患者に確認している。
(
適
・
否
)
・
否
)
(7) 入院希望患者に緊急入院の必要が生じた場合に入院できる病床を常に確保している。
(
適
※ 入院希望患者に緊急入院に必要が生じたにもかかわらず、やむを得ず当該病院に入院
させることができない場合は、他に入院可能な病院を探し、入院希望者を紹介している。
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