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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ ロービジョン検査判断料(D270-2)
(1)眼科を標榜している保険医療機関である。











(2)厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を
修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されている。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている
非常勤医師(視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を2名以上組み
合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されてい
る場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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