特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 冠動脈CT撮影加算(E200 注4)
(1)64列以上のマルチスライス型のCT装置を有している。
マルチスライスCT装置の保有台数
:
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
台
(2)画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たしている。
※ 画像診断管理加算1を算定しており、かつ、循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器
疾患の診療を担当した経験を10年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専
ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されている場合は、
画像診断管理加算2に関する施設基準を満たしているものとして差し支えない。
(平成20年7月10日 事務連絡〈別添1〉)
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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103 冠動脈CT撮影加算