特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (182 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 認知療法・認知行動療法(Ⅰ003-2)
1
認知療法・認知行動療法1
当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務
している。
2
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
否
)
認知療法・認知行動療法2
(1) 認知療法・認知行動療法1の要件を満たしている。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤務している。
(
適
・
ア 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係
る面接に120回以上同席した経験がある。
イ うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を
取り入れた面接を過去に10症例120回以上実施し、その内容のうち5症例60回以上の
ものについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、認知療法
・認知行動療法1の専任の医師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けている。
ウ 認知療法・認知行動療法について、下記の要件を全て満たす研修を修了している。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等が主催し修了証が交付されるもの。
(ロ) 厚生労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用
マニュアル」(平成21年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法
の実施方法と有効性に関する研究」)に準拠したプログラムによる2日以上の
もの。
(ハ) 講師に、厚生労働省による「認知行動療法研修事業」においてスーパーバ
イザーを経験したものが含まれている。
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