特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (83 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診
療を実施していた場合(当該保険医療機関が、区分番号「C001」在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は区分番号
「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、在宅における看
取りの実績に含めることができる。
セ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び
介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは
介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましい。
ソ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましい。
タ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成している。(
適
・
否
)
※ 令和4年3月31日時点で在宅療養支援病院の届出を行っている病院については、同年9月30日までの間
に限り(1)のタ、(2)のタ又は(3)のサの基準を満たしているものとする。
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57 在宅療養支援病院