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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 地域連携小児夜間・休日診療科1(B001-2-2)
(1)当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険
医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、6歳未満の小
児を夜間(※)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されている。











※ 当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療
応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後10時から午前6時までの時間)及び休日を除く。)

(2)夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(※)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は
専ら小児科を担当する医師である。
※ 近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。











(3)地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があら
かじめ定めた時間が周知されている。











(4)緊急時に小児が入院できる体制が確保されている又は他の保険医療機関との連携により緊急時
に小児が入院できる体制が整備されている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(













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35 地域連携小児夜間・休日診療科