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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 開放型病院共同指導料(B002)
(1)病院である。











(2)当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)が
あり、かつ、病院の運営規程等にこれが明示されている。

(3)次のいずれかに該当している。





















ア 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)10以上の診療所の
医師若しくは歯科医師が登録している、又は当該地域の医師若しくは歯科医師の5割以上が
登録している。
イ 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない
(雇用関係のない)5以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録している、又は
当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録している。
※ この場合には、当該診療科の医師が常時勤務している。(なお、医師が24時間、
365日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)

(4)開放病床は概ね3床以上ある。











※ 地域医療支援病院にあっては、(1)~(3)までを満たしているものとして取り扱う。

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44 開放型病院共同指導料