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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5)(1)のウ又はキに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア
病棟等における研修を修了している者である。











※ なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修である。(600時間以上の研修期間で、修了証
が交付されるものに限る。)
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修である。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものである。
(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践

(6)(1)のエ又はクに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍の患者に対する薬学的管理
及び指導などの緩和ケアの経験を有する者である。











(7)(1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任
ではない。











※ 緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケアチームに係る
業務に関し専任である医師については、 緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任
であっても差し支えない。

(8)症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に
応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加している。











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