特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 外来リハビリテーション診療料(B001-2-7)
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料
又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っている。
(
適
・
否
)
(2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受ける
とともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にある。
(
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
適
・
否
)
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39 外来放射線照射診療料