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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 外来リハビリテーション診療料(B001-2-7)
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料
又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っている。











(2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受ける
とともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にある。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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39 外来放射線照射診療料