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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 外来緩和ケア管理料(B001・24)
(1)当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(緩和ケアチー
ム)が設置されている。











ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
※ アからエまでのうちいずれか1人は専従である。ただし、当該緩和ケアチームが診療す
る患者数が1日に15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
※ 緩和ケアチームの構成員は、緩和ケア診療加算に係る緩和ケアチームの構成員と兼任で
あって差し支えない。
※ 専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算
定すべき診療に影響のない範囲においては、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差
し支えない。 (ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間
の2分の1以下である。)

注4(特定地域)に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される緩和ケアチームにより、
緩和ケアに係る専門的な診療が行われている。
オ 身体症状の緩和を担当する常勤医師
カ 精神症状の緩和を担当する医師
キ 緩和ケアの経験を有する看護師
ク 緩和ケアの経験を有する薬剤師
※ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機
能病院及び許可病床数が400床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に
規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)である。

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