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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 小児食物アレルギー負荷検査(D291-2)
(1)小児科を標榜している保険医療機関である。











(2)小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する小児科を担当する常勤の医師が1名
以上配置されている。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を
行っている小児科を担当する非常勤医師(小児食物アレルギーの診断及び治療の経
験を10 年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤
務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を
満たしていることとみなすことができる。

(3)急変時等の緊急事態に対応するための体制、その他当該検査を行うための体制が整備されている。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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