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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(11) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしている。










ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C001」
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注
1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が、
10 人以上である。
イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療
を実施した患者の割合が70%未満である。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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41 地域包括診療料