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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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ウ 往診又は精神科訪問看護・指導を行う者は、当該保険医療機関の当直体制を担う者とは
別の者である。
※ 往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を
確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良い。

エ 標榜時間外において、当該保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の
問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関
に紹介できる体制を有している。
※ 具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たしている。
□ (イ) 区分番号「A001」再診料の注10に規定する時間外対応加算1の届出を行っている。
□ (ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、
救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、
原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられている。
※ やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった
場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられている。

◇ 精神科在宅患者支援管理料「3」
精神科在宅患者支援管理料「1」又は「2」の届出を行っている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(













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123 精神科在宅患者支援管理料