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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※ 往診担当医が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定
する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されている。

オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものである。


















※ 往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる
体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良
い。

カ 当該病院において、又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応
じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪
問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。







※ 訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に
規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されている。

キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保
している。







ク 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円
滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診
療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)に
より随時提供している。

ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されている。

























コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と
連携している。







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