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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ がん性疼痛緩和指導管理料(B001の22)
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関に
あっては、医師又は歯科医師)が配置されている。











※ 緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者である。
ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月
1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成
29 年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修
会の開催指針」に準拠したものを含む。)
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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26 がん性疼痛緩和指導管理料