特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
調査メモ
◇ 連携強化診療情報提供料の注1(B011の注1)
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしている。
(1) 当該保険医療機関の敷地内が禁煙である。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
(2) 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示している。
(
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は
借用している部分が禁煙である。
(
適
・
否
)
※ 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、
精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、
精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、
敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
(4)敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須
とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める。喫煙可能区域を設定した場合に
おいては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、
喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。
例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等
を掲示する等の措置を行う。
(
適
・
否
)
73/201
56 診療情報提供料(Ⅲ)