特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
調査メモ
◇ がん治療連携計画策定料(B005-6)
(1)がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院である。
(
適
・
否
)
※ がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年
7月31日健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都
道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)、特定領域がん診療連携
拠点病院及び地域がん診療病院)の指定を受けた病院又は「小児がん拠点病院の整備に
ついて」(平成30年7月31日健康局長通知)に基づき小児がん拠点病院の指定を受けた病院
をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者に
ついてのみ、 がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。
また、がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の
中核的な役割を担うと認めた病院をいう。
(2)当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診
療計画をあらかじめ作成し、地方厚生(支)局長に届け出ている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
・
否
)
57/201
46 がん治療連携計画策定料