特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (49 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(
適
・
否
)
ア 介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の
介護支援専門員(介護保険法に規定するものをいう。)を配置している。
イ 介護保険法に規定する居宅療養管理指導又は介護保険法に規定する短期入所療養介護等
を提供した実績がある。
ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を
実施するものに限る。)を併設している。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老健局計画課長・
振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席している。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法に規定する訪問リハビリテーション、
通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリ
テーションに限る。)を提供している。
※ 要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリ
テーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意する。
カ 担当医が、介護保険法に規定する介護認定審査会の委員の経験を有する。
キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講している。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有している。
ケ 病院の場合は、区分番号「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届出を
行っている又は介護支援等連携指導料を算定している。
(10)以下の全てを満たしている。
(
適
・
否
)
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っている。
(ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師である。
(ハ) 在宅療養支援診療所である。
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っている。
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41 地域包括診療料