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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 小児かかりつけ診療料(B001-2-11)
(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されている。










※ 当該医師は、以下の項目のうち、2つ以上に該当している。
ア 母子保健法第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする
1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施している
イ 予防接種法第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施している
ウ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を
有している
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任している

(2) 時間外対応加算1又は時間外対応加算2に係る届出を行っている。

























【小児抗菌薬適正使用支援加算(注3)】
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日 国際的に脅威となる感染症
対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参
加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加している。






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43 小児科かかりつけ診療料