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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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サ 年に1回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を地方厚生(支)局長に報告している。










① 当該病院において、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有している。 (









シ 以下のいずれかの要件を満たしている。

※ 緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜
若しくは休日に行う往診のことをいう。

② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び
在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去1年間で31件
以上ある。

③ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ている

ス ①又は②のいずれかである。











① 当該病院において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有している。
② 過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的
な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入
居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有している。
※ あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死
亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施してい
た場合(当該保険医療機関が、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号
「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は区分番号「C003」在宅がん医療総合診療
料を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。

セ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所
及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病
院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましい。

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57 在宅療養支援病院