特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (160 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 無菌製剤処理料(G020)
(1)常勤の薬剤師が2名以上配置されている病院である。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
・
否
)
(2)無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法による測定で5㎡以上)を有している。
(
※ 平成26年3月31日において、現に当該処理料の届出を行っている保険医療機関
については、当該専用の部屋の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の
規定を満たしているものとする。
(3)無菌製剤処理を行なうための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている。
無菌室
:
室
クリーンベンチ
:
台
安全キャビネット
:
台
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
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