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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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似機能区分の基準材料価格に当該加算を加算した額を改定後の保険償還価格とする。
第6節 歯科用貴金属材料の基準材料価格改定の特例
診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生大臣告示第 59 号)の別表第二第2章第 12 部に規定す
る特定保険医療材料に係る機能区分のうち、金、銀又はパラジウムを含有するものであって、
別表7に定める歯科用貴金属機能区分の基準材料価格については、金、銀又はパラジウムの国
際価格変動に対応するため、第1節の規定に関わらず、基準材料価格改定時及び随時改定時(
基準材料価格改定の当該月から起算して6ヶ月ごとの時点をいう。以下同じ。)に、別表8に
定める算式により算定される額に改定する。
第7節 中央社会保険医療協議会の承認に係る特例
第1節又は第2節の規定に関わらず、特定保険医療材料の安定供給等の観点から、経過措置
等が必要と中央社会保険医療協議会が認める場合には、別に定める方式により基準材料価格を
改定することができる。
第5章 機能区分の見直しに伴う基準材料価格の算定
第1節 当該機能区分に既収載品が属する場合
既存の機能区分の見直しが行われ、当該機能区分に既収載品(第3章第4節に該当する新規
収載品を除く。)が属するものに係る基準材料価格については、市場実勢価格加重平均値一定
幅方式により算定される額とする。ただし、当該機能区分に属する全ての既収載品の基準材料
価格改定前の保険償還価格を、当該既収載品の年間販売量で加重平均した額を超えることはで
きない。(供給が著しく困難な特定保険医療材料における機能区分の見直しに係る場合を除
く。)
第2節 中央社会保険医療協議会の承認に係る特例
第1節の規定に関わらず、特定保険医療材料の安定供給等の観点から、経過措置等が必要と
中央社会保険医療協議会が認める場合には、別に定める方式により基準材料価格を改定するこ
とができる。
第6章 保険上の算定制限の見直しに伴う基準材料価格の再評価
特定保険医療材料の保険上の算定制限の見直しが行われた場合は、必要に応じて、保険適用
時の保険償還価格設定の状況及び保険上の算定制限の見直しに伴う状況の変化を踏まえ、再評
価を行う。
第7章 費用対効果評価に基づく価格調整
第1節 対象とする医療材料
費用対効果評価に基づく価格調整の対象となる特定保険医療材料は、「医薬品、医療機器及
び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和2年2月7日医政発 0207
第5号、保発 0207 第6号。以下「費用対効果評価通知」という。)に基づき費用効果評価の対
象品目に指定され、中央社会保険医療協議会総会において費用対効果評価の結果が決定された
特定保険医療材料とする。
第2節 基準材料価格の調整方法
対象品目が属する機能区分の基準材料価格について、費用対効果評価の結果及び別表9に定
める算式により、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定に限らず、年4回、価格
調整を行う。なお、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定と費用対効果評価に基
づく価格調整を同時に行う場合には、各品目の ICER(対象品目の増分費用効果比をいう。以下
同じ。)等は、当該特定保険医療材料及び比較対照技術(比較対照品目を含む。以下同じ。)
の改定後の価格に基づき算出したものを用いることとする。

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