令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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が 500 万円/QALY(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 750 万円/QALY)を下回らな
い額とする。
なお、1(2)②に該当する品目については、基準材料価格設定時における営業利益率補正割
合を有用性系加算の加算率とみなして、本規定を適用する。
ア 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率(別表1に規定する補
正加算率を乗じる前の加算率をいう。以下同じ。)が 25%以下のもの価格調整前の価格を 10
%引き下げた額
イ 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率が 25%を超え 100%以
下のもの
価格調整前の価格を、次の算式により算出された引下率で引き下げた額
引下率
=10 +
3
当該品目の有用性系加算の加算率(%)-25
15
(%)
費用対効果評価通知に規定するH5区分に該当する品目の価格調整
H5区分に該当する品目の価格調整については、代表品目(費用対効果評価通知に規定する代表
品目をいう。)と同様の価格調整を行うこととする。
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