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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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② 区分非E2(既存項目・変更あり)又は区分非E3(新項目、改良項目)
として決定された体外診断用医薬品については、他の区分による再希望を妨
げない。
(3)
(1)イの保険適用までの期間及び(2)イの審査に係る標準的な事務処理期間
からは、次に掲げるものを除く。
ア 保険適用希望書の内容等に係る不備の補正に要する期間
イ 追加資料の要求等に係る期間
ウ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条
に規定する休日、1月2日、1月3日、12 月 29 日、12 月 30 日及び 12 月 31 日
3 既存体外診断用医薬品を用いる測定項目の技術料の見直しに係る手続き
(1) 測定項目の技術料の見直しを検討する基準の設定に係る手続き
区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)として希
望のあった体外診断用医薬品については、2(2)に規定する手続きに則り、保
険医療材料等専門組織における保険適用に係る決定案の策定時に、測定項目の技
術料の見直しを検討する基準(以下「見直し基準」という。
)の設定についても検
討を行う。
また、令和2年3月 31 日以前に保険収載された悪性腫瘍に係る遺伝子検査等に
ついては、当該測定項目の収載時点のピーク時市場規模予測の2倍に相当する年
間算定額を、技術料の見直し基準とする。
(2) 設定された見直し基準を上回った測定項目の技術料の見直しに係る手続き
技術料の見直し基準が設定された測定項目のうち、診療報酬改定の際に、年間
算定額が見直し基準を上回ることが確認された測定項目については、次の手順に
より見直し要件への該当性を検討し決定する。
ア 診療報酬改定年の前年において、技術料の見直しの要件に該当すると考えら
れる測定項目については、当該測定項目に用いる体外診断用医薬品の製造販売
業者から必要に応じ予め意見を聴取するとともに、別紙3に定める技術料見直
し要件該当性検討資料(以下「要件該当性検討資料」という。
) の提出を求め
る。
イ 提出された要件該当性検討資料に基づき、保険医療材料等専門組織の検討を
経て技術料の見直しの要件への該当性を検討し、技術料見直しの対象として妥
当と認められるものについては、中医協総会での審議の前に、予め当該測定項
目に用いる体外診断用医薬品の製造販売業者に通知する。
ウ 通知された見直し案に対して、不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙
4に定める技術料見直し案不服意見書を提出することができる。
エ 技術料見直し案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間
の範囲内で保険医療材料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことが
できる。なお、この際、当該体外診断用医薬品の臨床上の使用方法等に関する
専門家等が製造販売業者に同行して意見を表明することができる。
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