令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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令和2年3月31日
地方 厚生 (支 )局長
殿
都 道 府 県 知 事
厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」の一部改正につい て
特 定 保 険 医 療材 料 の保 険 償還 価 格算 定 の 基 準 につ い て は 、「 特定 保 険医 療材 料の 保 険
償 還 価格 算 定の 基 準 に つい て 」(令 和 2年 2月 7 日保 発0207第 3号。 以下 「通 知」 とい
う。)により 取り扱ってきたところであるが、今般、中央社会保険医療協議会において、
「特定保険医療材料の保険償還価格算 定の基準について」が改正されたことを踏まえ、
通知の一部を下記のとおり改正し、本 日から適用するので、その取扱いに遺漏のないよ
う、貴管下の保険医療機関及び審査支 払機関に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
1
第4章 第6節中「基準材料価格改定時及び随時改定時(基準材料価格改定の 当該
月 か ら 起 算 し て 6 ヶ 月 ご と の 時 点 を い う 。 以 下 同 じ 。)」 を 「 基 準 材 料 価 格 改 定 時
及 び随時 改定Ⅰ時(基準材料価格改定の当該月から起算して6ヶ月ごとの時点 をい
う 。 以 下 同 じ 。)、 随 時 改 定 Ⅱ 時 ( 基 準 材 料 価 格 改 定 及 び 随 時 改 定 Ⅰ の 当 該 月 か ら
起算して3ヶ月の時点をいう。以下同じ。)」に改める。
2
別表8中2を次のように改める。
2 随時改定Ⅰ時、随時改定Ⅱ時における算式
当該機能区分に係る
随時改定自前の基準
材料価格
補正幅
=
+
補正幅
× 1+(1+地方消費税)×消費税率
X-Y
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