令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考2 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て、希望するものは、1回に限り決定区分案が決まる前に予め定められた時間の範囲内で保険医
療材料等専門組織に出席して直接の意見表明を行うことができる。
この際、当該医療機器の開発における臨床試験に関与した者等が製造販売業者に同行して意見
を表明することができる。
ア
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はB2(既存機能区分・変更あり)として希望の
あった医療機器について、決定区分案の妥当性
イ
既存の機能区分の定義、算定に係る留意事項を見直す場合の妥当性
ウ
既存の算定方法告示に掲げられる技術料の算定に係る留意事項を見直す場合の妥当性
エ
決定区分A3(既存技術・変更あり)として希望のあった医療機器において、当該医療
機器を用いる技術に係る技術料の見直しを検討する基準の設定
オ
決定区分B2(既存機能区分・変更あり)として希望のあった医療機器において保険収
載後にチャレンジ申請を希望する場合は、チャレンジ申請を行うことの妥当性
②
③
保険医療材料等専門組織の検討を経た決定案は、その理由を付記し製造販売業者に通知す
る。
チャレンジ申請を行うことの妥当性が認められた場合には、保険医療材料等専門組織は、当
該医療機器の製造販売業者に対し、収載後のデータ集積状況や臨床成績等について、少なくと
も2年に1回以上の定期的な報告を求める。なお、データ収集困難等の正当な理由があるもの
であって、当該医療材料の再評価の希望の取り下げが認められた場合には、その後の定期的な
報告は不要とする。
④
通知した決定案に不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙8に定める保険適用不服意見
書を提出することができる。
⑤
提出された不服意見を踏まえ、保険医療材料等専門組織において検討を行い、再度決定案を
決定する。この決定案は予め製造販売業者に通知し、更に不服の有無について確認する。
(5) 保険適用時期
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はB2(既存機能区分・変更あり)として決定された医
療機器については、決定された日をもって当該区分として保険適用希望書を受理したものと見な
し、その保険適用時期は2(2)②に準じることとする。
(6) 保険適用等の決定通知
保険適用等の決定を行った場合は、次の事項を地方厚生(支)局長等、都道府県知事及び製造販
売業者に対し通知する。
(ア)決定区分及び機能区分等
6
32