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参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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【別紙】新旧対照表
下線部分は、改正部分
新
旧
雇児母発第 0129002 号
平成19年1月29日
[改正経過] 平成 28 年3月 29 日
平成 28 年9月 30 日
平成 29 年 12 月 28 日
令和2年3月 31 日
令和4年7月 21 日
各
雇児母発第 0129002 号
平成19年1月29日
雇児母発 0329 第 2 号
雇児母発 0930 第 3 号
子母発 1228 第1号
子母発 0331 第3号
子母発 0721 第1号
都道府県
政 令 市 母子保健主管部(局)長 殿
特 別 区
[改正経過] 平成 28 年3月 29 日 雇児母発 0329 第 2 号
平成 28 年9月 30 日 雇児母発 0930 第 3 号
平成 29 年 12 月 28 日 子母発 1228 第1号
令和2年3月 31 日 子母発 0331 第3号
各
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
都道府県
政 令 市 母子保健主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
新生児聴覚検査の実施について
新生児聴覚検査の実施について
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴
覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることか
ら、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象とし
て新生児聴覚検査を実施することが重要である。
このため、市町村(特別区を含む。以下同じ。
)におかれては、下記
に御留意の上、新生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるよう
お願いする。
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚
検査の意義等に係る管内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療
機関等の関係機関との連携体制づくり等について、積極的な取組と
管内市町村への指導を行っていただくようお願いする。また、医療
機関に対する周知啓発に当たっては、別添1及び別添2の資料を参
考とされたい。
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴
覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることか
ら、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象とし
て新生児聴覚検査を実施することが重要である。
このため、市町村(特別区を含む。以下同じ。
)におかれては、下記
に御留意の上、新生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるよう
お願いする。
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚
検査の意義等に係る管内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療
機関等の関係機関との連携体制づくり等について、積極的な取組と
管内市町村への指導を行っていただくようお願いする。また、医療
機関に対する周知啓発に当たっては、別添1及び別添2の資料を参
考とされたい。
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下線部分は、改正部分
新
旧
雇児母発第 0129002 号
平成19年1月29日
[改正経過] 平成 28 年3月 29 日
平成 28 年9月 30 日
平成 29 年 12 月 28 日
令和2年3月 31 日
令和4年7月 21 日
各
雇児母発第 0129002 号
平成19年1月29日
雇児母発 0329 第 2 号
雇児母発 0930 第 3 号
子母発 1228 第1号
子母発 0331 第3号
子母発 0721 第1号
都道府県
政 令 市 母子保健主管部(局)長 殿
特 別 区
[改正経過] 平成 28 年3月 29 日 雇児母発 0329 第 2 号
平成 28 年9月 30 日 雇児母発 0930 第 3 号
平成 29 年 12 月 28 日 子母発 1228 第1号
令和2年3月 31 日 子母発 0331 第3号
各
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
都道府県
政 令 市 母子保健主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
新生児聴覚検査の実施について
新生児聴覚検査の実施について
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴
覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることか
ら、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象とし
て新生児聴覚検査を実施することが重要である。
このため、市町村(特別区を含む。以下同じ。
)におかれては、下記
に御留意の上、新生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるよう
お願いする。
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚
検査の意義等に係る管内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療
機関等の関係機関との連携体制づくり等について、積極的な取組と
管内市町村への指導を行っていただくようお願いする。また、医療
機関に対する周知啓発に当たっては、別添1及び別添2の資料を参
考とされたい。
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴
覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることか
ら、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象とし
て新生児聴覚検査を実施することが重要である。
このため、市町村(特別区を含む。以下同じ。
)におかれては、下記
に御留意の上、新生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるよう
お願いする。
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚
検査の意義等に係る管内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療
機関等の関係機関との連携体制づくり等について、積極的な取組と
管内市町村への指導を行っていただくようお願いする。また、医療
機関に対する周知啓発に当たっては、別添1及び別添2の資料を参
考とされたい。
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