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参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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【別添1】
医療機関における新生児聴覚検査に関する留意事項
1 検査体制の整備
(1)分娩取扱機関においては、必要な検査機器の整備及び検査担当者の配置、又は、
検査を実施する医療機関との連携体制の構築により、出生児に対し新生児聴覚検査
を早期に実施できる体制を整えること。
(2)精密検査を実施する医療機関は、精密検査の結果、異常があると認められた児
に対する療育が早期に開始されるよう、療育機関との連携体制の構築を図ること。
2 検査機関における対応
(1)新生児聴覚検査を実施する機関(以下「検査機関」という。)は、検査の実施に
当たり、保護者に誤解や過剰な不安感を与えないよう、保護者に対し、検査の目的
・内容・方法についてわかりやすく説明するよう努めること。
(2)検査機関は、検査の結果、リファー(要再検)のケースについては、保護者に対
し十分な説明を行うよう努めること。
(3)検査機関は、保護者に説明し同意を得た上で、母子健康手帳に検査機器・検査年
月日・結果等を記録すること若しくは検査結果の写しを添付すること、又は、検査
結果の写しを保護者に渡すことに努めること。指定養育医療機関において、聴覚検
査を実施する場合においても同様であること。
3 検査時期
(1)分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施する場合は、おおむね生後3日以内
に行う初回検査の結果、リファー(要再検)のケースについては、おおむね生後1
週間以内に確認検査を行うこと。
(2)分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施しない場合は、出生児が退院後可能
な限り早期に検査を受診できるよう、検査機関との連携を図ること。
(3)精密検査は、遅くとも生後3か月頃までに実施することが望ましいこと。精密検
査を実施する機関は、予約待機時間等、診断に遅れが生じないよう配慮すること。
(4)精密検査の結果、支援が必要と判断された児については、保護者に、児のニーズ
に応じた療育の選択肢(手話、補聴器、人工内耳等)等の適切な情報提供を行った
うえで、遅くとも生後6か月頃までに療育が開始されることが望ましいこと。
(5)未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期については、(1)から(4)ま
でにかかわらず、医師により適切に判断されることが望ましいこと。
4 検査方法
聴神経難聴スペクトラム(Auditory neuropathy spectrum disorders(ANSD))
では、内耳機能は正常又は正常に近いため耳音響放射検査(OAE)ではパス(反応
あり)となるものの、聴神経機能は異常であるため自動聴性脳幹反応検査(自動AB
R)ではリファー(要再検)となる。このため、初回検査及び確認検査は自動聴性脳
幹反応検査(自動ABR)で実施することが望ましいこと。

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