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参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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(改正後全文)
雇児母発第 0129002 号
平 成 19 年 1 月 29 日
[改正経過]
各
都道府県
政 令 市
特 別 区
母子保健主管部(局)長
平成 28 年3月 29 日 雇児母発 0329 第 2 号
平成 28 年9月 30 日 雇児母発 0930 第 3 号
平成 29 年 12 月 28 日 子母発 1228 第1号
令和2年3月 31 日 子母発 0331 第3号
令和4年7月 21 日 子母発 0721 第1号
殿
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
新生児聴覚検査の実施について
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語
発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために、
全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要である。
このため、市町村(特別区を含む。以下同じ。)におかれては、下記に御留意の上、新
生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるようお願いする。
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚検査の意義等に係る管
内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療機関等の関係機関との連携体制づくり等につ
いて、積極的な取組と管内市町村への指導を行っていただくようお願いする。また、医療
機関に対する周知啓発に当たっては、別添1及び別添2の資料を参考とされたい。
なお、新生児聴覚検査費については、平成 18 年度をもって国庫補助を廃止し、平成 19
年度より市町村に対して地方交付税措置が講じられてきたところであるが、令和4年度に
は、市町村における新生児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの少子化対
策に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費における算定に変更し、新生児聴
覚検査費として所要の金額が計上されたことを申し添える。
おって、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技
術的な助言として発出するものであることを申し添える。
記
1
新生児聴覚検査の実施について
(1)市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力を判定できる検査機
-27-
雇児母発第 0129002 号
平 成 19 年 1 月 29 日
[改正経過]
各
都道府県
政 令 市
特 別 区
母子保健主管部(局)長
平成 28 年3月 29 日 雇児母発 0329 第 2 号
平成 28 年9月 30 日 雇児母発 0930 第 3 号
平成 29 年 12 月 28 日 子母発 1228 第1号
令和2年3月 31 日 子母発 0331 第3号
令和4年7月 21 日 子母発 0721 第1号
殿
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
新生児聴覚検査の実施について
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語
発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために、
全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要である。
このため、市町村(特別区を含む。以下同じ。)におかれては、下記に御留意の上、新
生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるようお願いする。
都道府県におかれては、本通知の内容を御了知の上、新生児聴覚検査の意義等に係る管
内広域にわたる周知啓発や、療育機関や医療機関等の関係機関との連携体制づくり等につ
いて、積極的な取組と管内市町村への指導を行っていただくようお願いする。また、医療
機関に対する周知啓発に当たっては、別添1及び別添2の資料を参考とされたい。
なお、新生児聴覚検査費については、平成 18 年度をもって国庫補助を廃止し、平成 19
年度より市町村に対して地方交付税措置が講じられてきたところであるが、令和4年度に
は、市町村における新生児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの少子化対
策に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費における算定に変更し、新生児聴
覚検査費として所要の金額が計上されたことを申し添える。
おって、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技
術的な助言として発出するものであることを申し添える。
記
1
新生児聴覚検査の実施について
(1)市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力を判定できる検査機
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