よむ、つかう、まなぶ。
参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第 66 号)
新旧対照表(令和6年4月1日施行)(抄)
○児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
(下線の部分は改正部分)
改
正
後
改
第 33 条の3の2 都道府県知事又は (新設)
児童相談所長は、次に掲げる措置に
関して必要があると認めるときは、
地方公共団体の機関、病院、診療所、
医学に関する大学(大学の学部を含
む。)、児童福祉施設、当該措置に係
る児童が在籍する又は在籍してい
た学校その他必要な関係機関、関係
団体及び児童の福祉に関連する職
務に従事する者その他の関係者に
対し、資料又は情報の提供、意見の
開陳その他必要な協力を求めるこ
とができる。
1 第 26 条第1項第2号に規定す
る措置
2 第 27 条第1項第2号若しくは
第3号又は第2項に規定する措
置
3 第 33 条第1項又は第2項に規
定する措置
② 前項の規定により都道府県知事
又は児童相談所長から資料又は情
報の提供、意見の開陳その他必要な
協力を求められた者は、これに応ず
るよう努めなければならない。
-58-
正
前
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第 66 号)
新旧対照表(令和6年4月1日施行)(抄)
○児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
(下線の部分は改正部分)
改
正
後
改
第 33 条の3の2 都道府県知事又は (新設)
児童相談所長は、次に掲げる措置に
関して必要があると認めるときは、
地方公共団体の機関、病院、診療所、
医学に関する大学(大学の学部を含
む。)、児童福祉施設、当該措置に係
る児童が在籍する又は在籍してい
た学校その他必要な関係機関、関係
団体及び児童の福祉に関連する職
務に従事する者その他の関係者に
対し、資料又は情報の提供、意見の
開陳その他必要な協力を求めるこ
とができる。
1 第 26 条第1項第2号に規定す
る措置
2 第 27 条第1項第2号若しくは
第3号又は第2項に規定する措
置
3 第 33 条第1項又は第2項に規
定する措置
② 前項の規定により都道府県知事
又は児童相談所長から資料又は情
報の提供、意見の開陳その他必要な
協力を求められた者は、これに応ず
るよう努めなければならない。
-58-
正
前