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参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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同条において、児童相談所長等が協力を求めることができる関係機関の一つ
として、
「医学に関する大学(大学の学部を含む。)」が規定されている。これは、
法医学教室等が、児童虐待対応において児童相談所と連携する機関であること
を法令上明確にすることで、児童相談所が法医学教室に対し、児童虐待が疑われ
る児童の外傷に係る受傷機転及び重症度等に関する意見を求めること、また、児
童を法医学教室等に連れて行くことが可能な場合には、全身の診察によりその
他の傷の有無についても意見を求めること等、両者の連携の一層の強化を図る
ものである。
貴職におかれては、本改正の趣旨を御了知いただくとともに、貴管内の児童相
談所に対し周知方お願いする。
また、各児童相談所において、虐待事案発生時に迅速に対応できるよう、本改
正の施行に先駆けて、法医学教室等との関係構築を図り、より一層の児童虐待対
応のための体制の整備を進めていただくようお願いする。
なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に
基づく技術的助言である。
-57-
として、
「医学に関する大学(大学の学部を含む。)」が規定されている。これは、
法医学教室等が、児童虐待対応において児童相談所と連携する機関であること
を法令上明確にすることで、児童相談所が法医学教室に対し、児童虐待が疑われ
る児童の外傷に係る受傷機転及び重症度等に関する意見を求めること、また、児
童を法医学教室等に連れて行くことが可能な場合には、全身の診察によりその
他の傷の有無についても意見を求めること等、両者の連携の一層の強化を図る
ものである。
貴職におかれては、本改正の趣旨を御了知いただくとともに、貴管内の児童相
談所に対し周知方お願いする。
また、各児童相談所において、虐待事案発生時に迅速に対応できるよう、本改
正の施行に先駆けて、法医学教室等との関係構築を図り、より一層の児童虐待対
応のための体制の整備を進めていただくようお願いする。
なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に
基づく技術的助言である。
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