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参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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なお、新生児聴覚検査費については、平成 18 年度をもって国庫補
助を廃止し、平成 19 年度より市町村に対して地方交付税措置が講じ
られてきたところであるが、令和4年度には、市町村における新生
児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの少子化対策
に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費における算定
に変更し、新生児聴覚検査費として所要の金額が計上されたことを
申し添える。
おって、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条
の4第1項に規定する技術的な助言として発出するものであること
を申し添える。

なお、新生児聴覚検査事業については、平成 18 年度をもって国庫
補助を廃止し、平成 19 年度の地方財政措置において、
「少子化対策
に関する地方単独措置」として総額において大幅な拡充がなされる
ことにより、所要の財源が確保され、市町村に対して地方交付税措
置されたことを申し添える。





1 新生児聴覚検査の実施について
(1)市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力
を判定できる検査機器の普及等により、大半の医療機関におい
て聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されている状況
を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施さ
れるよう、次の取組を行うよう努めること。
① 新生児の訪問指導や乳幼児全戸訪問等の際に、母子健康手
帳を活用し、以下を行うこと。
ア 新生児聴覚検査の受診状況を確認し、検査を受けていな
い児がいた場合、保護者等に対し、検査の受診勧奨を行う
こと。その際、病院の外来で検査を受診できる機関も併せ
て案内する。
なお、当該機関の把握に際しては、都道府県が主催する
協議会などを活用するなどにより、情報収集を行う。
イ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、要支援児とその保
護者に対する適切な指導援助を行うこと。
なお、検査の結果、支援が必要と判断された児に対する
療育は、遅くとも生後6か月頃までに開始されることが望
ましいこととされていることから、その時期までに管内の
新生児を含む全ての乳児に対し受診状況の確認を行うよ
う努めること。
また、確認した受診状況等については、市町村において
とりまとめ、継続的な検査実施状況等(受診者数、未受診

1 新生児聴覚検査の実施について
(1)市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力
を判定できる検査機器の普及等により、大半の医療機関におい
て聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されている状況
を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施さ
れるよう、次の取組を行うよう努めること。
① 新生児の訪問指導や乳幼児全戸訪問等の際に、母子健康手
帳を活用し、以下を行うこと。
ア 新生児聴覚検査の受診状況を確認し、検査を受けていな
い児がいた場合、保護者等に対し、検査の受診勧奨を行う
こと。その際、病院の外来で検査を受診できる機関も併せ
て案内する。
なお、当該機関の把握に際しては、都道府県が主催する
協議会などを活用するなどにより、情報収集を行う。
イ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、要支援児とその保
護者に対する適切な指導援助を行うこと。
なお、検査の結果、支援が必要と判断された児に対する
療育は、遅くとも生後6か月頃までに開始されることが望
ましいこととされていることから、その時期までに管内の
新生児を含む全ての乳児に対し受診状況の確認を行うよ
う努めること。
また、確認した受診状況等については、市町村において
とりまとめ、継続的な検査実施状況等(受診者数、未受診

おって、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条
の4第1項に規定する技術的な助言として発出するものであること
を申し添える。

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