よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

者数、受診率、検査結果、要支援児数等)の把握に活用す
ること。
② 新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行い、受
診者の経済的負担の軽減を積極的に図ること。
(2)市町村は、
(1)の取組を行うに当たって、検査により把握さ
れた要支援児に対する療育が遅滞なく実施されるよう、別添2
の新生児聴覚検査の流れを参考とすること。

者数、受診率、検査結果、要支援児数等)の把握に活用す
ること。
② 新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行い、受
診者の経済的負担の軽減を積極的に図ること。
(2)市町村は、
(1)の取組を行うに当たって、検査により把握さ
れた要支援児に対する療育が遅滞なく実施されるよう、別添2
の新生児聴覚検査の流れを参考とすること。



周知啓発
市町村は、周知啓発に当たり次に留意すること。
(1)市町村は、リファー(要再検)となった児の保護者について、
精密検査を要する際や、難聴と診断された場合に、精密検査機
関のリスト(別添2参照)やロードマップ等を活用して、遅滞な
く精密検査を受検できるよう勧奨することが望ましい。
なお、ロードマップの作成に当たっては、平成 31 年度厚生労
働省子ども・子育て支援推進調査研究事業で作成された「新生
児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引
き書」
(以下「手引き書の例」という。)を参考にすること。
(2)精密検査後の療育については、児のニーズに応じた選択肢(手
話、補聴器、人工内耳等)などの情報提供を適切に行う。
なお、情報提供するための選択肢については、都道府県が設
置する協議会を活用するなど、都道府県や関係機関と連携し、
地域資源の把握に努めること。
(3)新生児聴覚検査の目的や検査方法等について、保護者又は関
係者等に対して、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ること。
(4)母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、出産前の両(母)親学
級等の機会を活用し、住民に対し新生児聴覚検査についての普
及啓発を行うこと。



3 関係機関の連携等
(1)都道府県は、管内の市町村において、新生児に対する検査が適
切に実施され、検査により把握された要支援児及びその保護者
に対する多面的な支援が円滑に行われるよう、行政機関、療育
機関、医療機関、教育機関、地域の医師会、患者会等の関係機
関・関係団体から構成される協議会を開催し、都道府県単位で

3 関係機関の連携等
(1)都道府県は、管内の市町村において、新生児に対する検査が適
切に実施され、検査により把握された要支援児及びその保護者
に対する多面的な支援が円滑に行われるよう、行政機関、療育
機関、医療機関、教育機関、地域の医師会、患者会等の関係機
関・関係団体から構成される協議会を開催し、都道府県単位で

周知啓発
市町村は、周知啓発に当たり次に留意すること。
(1)市町村は、リファー(要再検)となった児の保護者について、
精密検査を要する際や、難聴と診断された場合に、精密検査機
関のリスト(別添2参照)やロードマップ等を活用して、遅滞な
く精密検査を受検できるよう勧奨することが望ましい。
なお、ロードマップの作成に当たっては、平成 31 年度厚生労
働省子ども・子育て支援推進調査研究事業で作成された「新生
児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引
き書」
(以下「手引き書の例」という。)を参考にすること。
(2)精密検査後の療育については、児のニーズに応じた選択肢(手
話、補聴器、人工内耳等)などの情報提供を適切に行う。
なお、情報提供するための選択肢については、都道府県が設
置する協議会を活用するなど、都道府県や関係機関と連携し、
地域資源の把握に努めること。
(3)新生児聴覚検査の目的や検査方法等について、保護者又は関
係者等に対して、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ること。
(4)母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、出産前の両(母)親学
級等の機会を活用し、住民に対し新生児聴覚検査についての普
及啓発を行うこと。

-25-