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参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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器の普及等により、大半の医療機関において聴覚能力をスクリーニングできる体制
が整備されている状況を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施
されるよう、次の取組を行うよう努めること。
① 新生児の訪問指導や乳幼児全戸訪問等の際に、母子健康手帳を活用し、以下を
行うこと。
ア 新生児聴覚検査の受診状況を確認し、検査を受けていない児がいた場合、保
護者等に対し、検査の受診勧奨を行うこと。その際、病院の外来で検査を受診
できる機関も併せて案内する。
なお、当該機関の把握に際しては、都道府県が主催する協議会などを活用す
るなどにより、情報収集を行う。
イ 新生児聴覚検査の受診結果を確認し、要支援児とその保護者に対する適切な
指導援助を行うこと。
なお、検査の結果、支援が必要と判断された児に対する療育は、遅くとも生
後6か月頃までに開始されることが望ましいこととされていることから、その
時期までに管内の新生児を含む全ての乳児に対し受診状況の確認を行うよう努
めること。
また、確認した受診状況等については、市町村においてとりまとめ、継続的
な検査実施状況等(受診者数、未受診者数、受診率、検査結果、要支援児数
等)の把握に活用すること。
② 新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行い、受診者の経済的負担の軽
減を積極的に図ること。
(2)市町村は、(1)の取組を行うに当たって、検査により把握された要支援児に対
する療育が遅滞なく実施されるよう、別添2の新生児聴覚検査の流れを参考とする
こと。


周知啓発
市町村は、周知啓発に当たり次に留意すること。
(1)市町村は、リファー(要再検)となった児の保護者について、精密検査を要する
際や、難聴と診断された場合に、精密検査機関のリスト(別添2参照)やロードマ
ップ等を活用して、遅滞なく精密検査を受検できるよう勧奨することが望ましい。
なお、ロードマップの作成に当たっては、平成 31 年度厚生労働省子ども・子育て
支援推進調査研究事業で作成された「新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑
に実施するための手引き書」(以下「手引き書の例」という。)を参考にするこ
と。
(2)精密検査後の療育については、児のニーズに応じた選択肢(手話、補聴器、人工
内耳等)などの情報提供を適切に行う。
なお、情報提供するための選択肢については、都道府県が設置する協議会を活用
するなど、都道府県や関係機関と連携し、地域資源の把握に努めること。
(3)新生児聴覚検査の目的や検査方法等について、保護者又は関係者等に対して、
あらゆる機会を通じて周知徹底を図ること。
(4)母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、出産前の両(母)親学級等の機会を活用

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