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参考資料6 母子保健等の最近の主な動き(令和4年6月~令和4年9月中旬) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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令和4年8月3日
子 家 発 0803 第 1 号



都 道 府 県
指 定 都 市
児童相談所設置市

児童福祉主管部(局)長

殿

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長
(公 印 省 略)

児童虐待対応における児童相談所と法医学教室等の連携強化について

児童虐待防止対策の推進については、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げる。
児童相談所における児童虐待の対応においては、根拠に基づいた正確な判断
を行うことが重要であり、虐待の有無の判断等に際し法医学の観点からの意見
を聞くことが有用であることから、
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童
福祉法等の一部を改正する法律の施行について」(令和2年3月 31 日子発 0331
第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)において、児童相談所と大学における法
医学教室等との連携強化をお願いしたところである。
また、直近でも「虐待による乳幼児頭部外傷事案の診断等に協力可能な医師の
確保に向けた取組の積極的な活用について」
(令和4年3月 31 日子家発 0331 第
5号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)において、児童相談所が医学的
助言やセカンドオピニオンを求める際に医師の紹介を受けることができる、法
医学会や法医病理学会を含む関係学会を周知したところである。
このような中、本年6月8日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」
(令和4年法律第 66 号)による児童福祉法(昭和 23 年法律第 164 号)の改正
により、同法第 33 条の3の2が新設され、都道府県知事又は児童相談所長は、
入所措置等に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診
療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る
児童が在籍する又は在籍していた学校その他の関係者に対し、資料又は情報の
提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるものとされ、これらの
協力等を求められた者はこれに応ずるよう努めなければならないものとされた。
なお、本改正は令和6年4月 1 日に施行される。

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