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参考資料9 令和5年度概算要求関係資料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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未熟児養育医療給付事業
R5概算要求額:36.9億円(37.1億円)
【昭和33年度創設】
目 的
○ 未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児(1歳未満)であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至る
までのもの)に対して、医療保険の自己負担分を補助する。
内 容
◆ 対象者
次のいずれかに該当するもので、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
・ 出生時の体重が2,000g以下のもの
・ 生活力が特に薄弱であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていないもの
◆ 給付の範囲
① 診察 ② 薬剤又は治療材料の支給 ③ 医学的処置、手術及びその他の医療
④ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤ 移送
◆ 自己負担
申請者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある
◆ 指定医療機関
都道府県知事が医療機関を指定
実施主体・補助率等
◆ 実施主体:市区町村
◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4
◆ 補助根拠:母子保健法第20条、第21条の3

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