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参考資料9 令和5年度概算要求関係資料 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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結核児童療育費
R5概算要求額:8.3百万円(7.7百万円)
【昭和34年度創設】
目 的
特に長期の療養を必要とする結核児童を病院に入院させ適切な医療を行うとともに、併せて学校教育を受けさせこれに必要
な学習用品を支給し、かつ児童の療養生活の指導を行い必要に応じて日用品を支給する。
内 容
◆ 対象者
結核児童であって、その治療に特に長期間を要するもので、医師が入院を必要と認めた者
◆ 給付の種類
① 原則として結核の治療に限られるが、結核に起因する疾病又は結核の治療に支障をきたす疾病を併発している場合
② 学習に必要な物品 ③ 療養生活に必要な物品
◆ 自己負担
申請者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある
◆ 指定医療機関
都道府県知事が医療機関を指定
実施主体・補助率等
◆ 実施主体:都道府県・指定都市・中核市
◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2
◆ 補助根拠:児童福祉法第20条、第53条
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