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参考資料9 令和5年度概算要求関係資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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不育症検査費用助成事業【拡充】
R5概算要求額:4.5億円(12億円)
【令和3年度創設】
目 的
○ 現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査に要
する費用の一部を助成することにより、不育症の方の経済的負担の軽減を図る。
内 容
◆ 対象者
二回以上の流産、死産の既往がある者
◆ 対象となる検査
先進医療として実施されている不育症検査

(参考)先進医療とは
○ 未だ保険診療として認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保する
ための施設基準等を設定し、 保険診療と保険外診療との併用を認め、将来的な保険導入に向けた評
価を行う制度。
○ 入院基本料など一般の診療と共通する部分(基礎的部分)については保険が適用され、先進医療部
分は患者の自己負担となる。
○ 個別の医療技術が先進医療として認められるためには、先進医療会議で安全性、有効性等の審査を
受ける必要があり、実施する医療機関は厚生労働大臣への届出又は承認が必要となる。

◆ 実施医療機関
当該先進医療の実施医療機関として承認されている保険医療機関のうち、保険適用されている不育症に関する治療・検
査を、保険診療として実施している医療機関
◆ 補助単価(案)
検査費用助成:1回の検査につき5万円(※)上限
(※)新たな不育症検査が先進医療に位置づけられた場合、検査に係る費用に応じた単価上限額を設定。

<拡充事項>広報啓発費用(事務費)を補助する:1自治体あたり 2,781千円(年額)

実施主体・補助率
◆ 実施主体

:都道府県、指定都市、中核市

◆補助率

:国1/2、都道府県等1/2

事業実績
◆ 実施自治体数: 113自治体
※令和3年度変更交付決定ベース
※令和3年度における新規事業

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